NPO法人ゆにの修学旅行支援 ~充実、安心の修学旅行で楽しい思い出を~

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モニタリングツアーの様子 モニタリングツアーの様子

NPO法人ゆにでは、修学旅行で京都を訪れる障害のある中高生の方を対象に、修学旅行生の介助支援サービスを行っています。
世代の近い大学生のスタッフが障害のある中高生の方の介助支援を行います。この支援を通して「京都っていいな、大学生っていいな」と感じて頂き、少しでも京都の大学を進路の選択肢に考えて頂けたらと思っています。

介助は基本スタッフ2名以上で行い、日中介助および入浴介助などを行います。また、事前にスタッフが観光予定地や宿泊先の調査を行い、現地のバリアフリー度や車イス用トイレの使いやすさなど「ホントのところのバリアフリー情報」をご提供いたします。
主に肢体不自由者の方を対象にサービスを行っていますが、その他の障害の方もご相談受け付けます。
サービス内容と価格表は以下をご覧ください。

→修学旅行支援・サービス内容及び価格表

修学旅行に関するQ&A

障害があっても修学旅行に参加できますか?

多数の障害のある生徒さんが、修学旅行に参加されています。
ゆにでは、障害のある生徒さんが他の生徒さんと同じように修学旅行に参加できるようサポートしています。私たちは、修学旅行の参加に際して直面する困難をご本人や保護者の方、教職員の方とともに整理し、それらを取り除くためのサポートを行います。
「私は行けるかな?」「私たちの子ども(生徒)は行けるかな?」と思ったら、まずはお問い合わせください。

障害がある場合、保護者が修学旅行に付き添う必要がありますか?

ゆにの修学旅行支援をご利用いただくうえで、保護者の方の付き添いは必要ありません。安心してサポートをお任せいただけるよう、生徒さんご本人、保護者の方や学校の先生方とは、事前に十分な打ち合わせを行います。
なお、内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」は、他者に付けない条件を「障害者のみ」に付けることは、障害者差別解消法により禁止されている「不当な差別的取扱い」にあたるとしています。障害のある生徒さんにだけ、保護者の方の付き添いを参加の条件とすることについては、このことを踏まえた適切な判断が必要です。

京都市内の移動にリフト付車両等をチャーターする必要がありますか?

ゆにの修学旅行支援を利用される方のほとんどは、公共交通機関を利用して移動されており、スタッフが乗り降りのサポート等を行っています。混雑時にバス等に乗車できず次便を利用するといったこともありますが、年中多数の観光客で混雑している京都では、それは障害の有無にかかわらずよくあることです。
なお、障害のある生徒さんだけ別の車で移動されることについては、障害のある生徒さんを含むすべての生徒さんの集団行動を通じた学びを保障するという点からも、十分な検討が望まれます。

介助費用は保護者の負担になりますか?

通常は、修学旅行の主催者である学校の負担になります。
なお、内閣府の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」は、他者に付けない条件を障害者に「のみ」に付けることは、障害者差別解消法により禁止されている「不当な差別的取扱い」にあたるとしています。障害のある生徒さんにだけ、介助に要する費用の負担を修学旅行参加の条件として課すことについては、このことを踏まえた適切な判断が必要です。

介助者が入ることで、生徒同士のかかわりに影響はありませんか?

私たちは教育分野における障害者支援を専門に行っている法人であり、修学旅行が教育活動の一環であることを理解しています。障害のある生徒さんも他の生徒さんも、修学旅行を通じて仲間とともに学び成長できるよう支援することが、私たちの役割だと考えています。ゆにのスタッフは、障害にかかわってサポートを必要とされる部分のみサポートし、それ以外は原則として見守りに徹します。
ゆにのスタッフは「引率者」ではありません。したがって、たとえば生徒さんだけでのグループ行動中に移動のルートを間違うなどした場合も、その間違いを指摘することはせず、原則として常に障害のある生徒さんのサポートに徹します。

京都市以外の場所での支援も可能ですか?

種々の条件によりますが、可能な場合がありますので、ご相談ください。

参考資料

行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」第7条第1項)
事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない
(同法第8条第1項)
法は、障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、障害者でない者に対しては付さない条件を付けることなどにより、障害者の権利利益を侵害することを禁止している
内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」

支援実績

依頼

時期場所利用者介助内容
2011年10月京都駅周辺女性
(北海道)
入浴介助
2012年6月平安神宮、清水寺、京都駅、三条京阪、
旅館(祇園)
男性
(神奈川・足のけが)
日中介助
2012年9月初日 銀閣寺、清水寺、三十三間堂、
伏見稲荷、旅館(烏丸七条)
2日目 北野天満宮、平野神社、金閣寺、京都駅
男性
(東京・脳の後遺症)
日中介助
2013年2月初日 東大寺、若草山、春日大社、
なら和み館、近鉄奈良駅
2日目 清水寺
女性
(埼玉・電動車いす使用)
日中介助
2013年5月四条烏丸女性
(神奈川・脳性まひ)
入浴介助
2013年9月金閣寺、銀閣寺、清水寺、京都駅付近男性
(長崎・自閉症)
日中介助
2013年10月東寺、銀閣寺、金閣寺など男性
(岡山・車いす)
日中介助
2014年5月嵐山・北野天満宮・銀閣寺など女性2名
(千葉・車いす)
日中介助
2015年5月旅館男性
(千葉・車いす)
入浴・就寝介助
2015年10月京都市内女性
(北海道・車いす)
日中介助
2015年10月京都市内・大阪女性
(大分・車いす)
日中介助
2018年11月京都市内男性
(大分・車椅子)
日中介助

モニタリングツアー

・目的:「車いす体験」と「バリアフリー調査」
調査結果

日程調査対象
第1回(2011年6月)四条河原町
第2回(2011年6月)京都駅、京都タワー
第3回(2011年9月)平安神宮、京都市動物園
第4回(2012年6月)嵐山、嵐電に乗車
第5回(2012年8月)清水寺
第6回(2012年11月)北野天満宮、平野神社、わら天神、金閣寺
第7回(2013年2月)同志社大学、二条城、京都市営地下鉄に乗車
第8回(2014年2月)京都水族館、西本願寺、梅小路公園
第9回(2015年3月)円山公園、八坂神社、花見小路、建仁寺、ゑびす神社、宮川町